ベトナム人介護職種外国人技能実習生受け入れのスケジュールや流れを説明します。
まず、病院や介護施設が利用する管理団体と契約します。
そして、ベトナムの首都ハノイで現地説明会を開催します。
そしてその説明会の時に面接にきたベトナム人の中から採用したい人を決定します。
ベトナム人実習生受け入れスケジュールや流れ
管理団体が主催する面接会は、大抵の場合1病院や1介護施設しか面接出来ないので、その病院や介護施設で働きたいベトナム人が面接に来るようです。
そして、ベトナムまで行って、応募者が0でしたという事がないように、採用予定者の2倍程度の技能実習生候補者を準備してくれるようです。
採用者が決まったら病院や介護施設とベトナム人技能実習生で雇用契約書を締結します。
そして、ベトナム国内で9ヶ月間の日本語教育を行い、日本語能力試験N3程度の到達します。
その間、病院や介護施設では技能実習計画認定書を作成し、申請、そして、技能実習計画認定の許可を受けます。
そしてベトナムでの日本語教育が終わったあと、ベトナムでの入国前講習、日本での入国後講習をそれぞれ1ヶ月受けて、技能実習先の病院や介護施設に就職して、実習を開始します。
日本語教育が終了したら技能実習先の病院や介護施設に就職
病院や介護施設では、まず、在留資格技能実習1号で1年目の実習を行います。
1年目終了時点で、技能検定基礎級相当の学科試験及び実技試験に合格し、日本語能力検定N3程度のクリアーしたものが、在留資格技能実習2号に変更されて、2年から3年目の技能実習に入ります。
そして、管理団体や受け入れ施設が優良の場合、3年目終了後、一旦ベトナムに帰国したあとに、技能検定3級相当の実技試験に受験し合格したものが、在留資格技能実習3号に変更されて、4年目から5年目の技能実習に入ります。
そして、5年目終了で技能実習が終了します。
これまでは、この最長5年で母国に帰国となっていたのですが、2017年12月の日本政府の閣議決定で、ベトナム人等外国人技能実習生が、介護福祉士の国家試験に合格した場合は、日本で働き続けることが出来るように、在留資格を見直すことにしました。
介護の在留資格で日本国内で期限なく働ける
よって、最長5年の実習期間終了後、一旦ベトナム等に帰国して、介護の在留資格で再入国した場合、日本国内で期限なく働けるようになるので、ベトナム人介護職種外国人技能実習生を長期的な戦力として考えることが出来ます。
そういう意味では、ベトナム人等外国人技能実習生を受け入れるメリットが大きくなったと感じます。