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ベトナム人外国人技能実習制度介護職種の概要や要件

ベトナム人等外国人技能実習制度介護職種は、発展途上国の外国人を日本で3年間から5年間、(通常は3年で、管理団体や施設が優良なら最長5年)職場研修を通じて、介護に関する技能実習を受ける制度です。

 

 

入国1年目に実習施設や管理団体で講習や実習を受けたあと、1年目終了時に技能評価試験に合格した者のみ、在留資格変更許可を受けると2年目の技能実習に移ることが出来ます。

外国人技能実習制度介護職種の概要や要件

入国段階でベトナム人技能実習生に求められる日本語能力は、日本語能力検定N4程度を要件とします。

このN4程度がどのようなものかというと、基本的な日本語を理解することが出来る程度で、簡単な漢字等を使って書かれた日常生活で身近な話題の文章を、読んで理解することが出来て、ゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる程度です。

当院はEPA外国人看護師候補者を採用した実績があるのですが、日本にやってきたときはN5レベルでした。

この時に日本語で会話をしたのですが、全然コミュニケーションが取れずに、お互いにたどたどしい英語を使いながらなんとかコミュニケーションをとった記憶があります。

2年目に移行する際にはN3程度が要件となります。

このN3レベル程度がどのようなものかというと、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することが出来るレベルになります。

読むことに関しては、日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を読んで理解することが出来たり、新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことが出来るレベルになります。

ベトナム人技能実習生は看護補助者や介護職員として

聞くことに関しては、日常会話で、自然に近いスピードの会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物などとあわせてほぼ理解できるレベルです。

これもインドネシア人の話になりますが、病院に入社するときにはN3レベルに達していましたので、ある程度コミュニケーションがとれるレベルになっていました。

 

 

こちらの伝えたいこともある程度理解してくれて、言葉が通じない支障がほとんどなくなるはずです。

配置基準上の取り扱いは、病院の診療報酬の看護補助者として、入社当日から、人員配置基準の算定対象になります。

介護報酬の介護職員としては、介護職のEPAと同様に、就労6ヶ月後から、人員配置基準の算定対象になります。