家を安い価格や坪単価で購入する方法

マイホーム購入と住宅ローン減税 2019年10月消費税増税後のメリット

消費税増税のタイミングとその増税の割合が2014年4月1日に5%から8%に、2019年10月1日に8%から10%に決定しました。

このページでは消費税が8%から10%に上昇した場合に、レオハウスなどローコスト住宅購入に関してどのような影響が出るのか説明します。

まず、消費税がかかるのは、レオハウスの建物のみで、土地にはかからない為に土地だけ先に購入しようと考えている人は、消費税が上昇するタイミングを気にする必要はありません。

(ただ、その後に、建物を建てようと考えているのであれば、どのみち影響しますが)

2019年10月消費税増税のデメリット

また、レオハウス住宅購入時に発生する消費税以外に、新築時にかかる外構費用や家具やカーテンや家電製品等に消費税増税の影響があります。

住宅ローンの手数料や支払金利や火災保険料や引っ越し費用等にも消費税増税の影響があります。

どのタイミングの税率が適応されるかについて、住宅やマイホームを購入するの際は、原則として、レオハウス住宅の引き渡し時の消費税率が適用されます。

ただ、移行措置として特例が設けられているために、2019年3月末日までにレオハウスと住宅売買契約を締結すれば、消費税率が10%に増税される2019年10月1日以降の引き渡しでも、消費税率が8%になります。

また、2019年4月1日以降にマイホームや住宅の売買契約を締結した場合でも、2019年9月末日までにマイホームや住宅の引き渡しが完了すれば8%となります。

(私の場合、レオハウス住宅の売買契約の成立から引き渡しまで約3か月程度でしたので、レオハウスなどの契約から着工完成引き渡しまでの期間の短いローコスト住宅メーカーでマイホームを購入する場合は、2019年4月以降でも、増税前に購入する事が可能だと思います。)

消費税増税が行われた後の影響については、例えばレオハウスの建物価格が2000万円の場合、2%の消費税増税であれば、40万円の増税。

レオハウスでマイホームや住宅を購入予定の人はお早めに

その他、外構工事や家具や照明や家電製品やカーテン等備品が500万円の場合、10万円の増税。

これだけで50万円の増税です。

考えただけで損だと言うことが分かるはずです。

その他、火災保険や引っ越し料金等が消費税増税の影響を受けます。

消費税増税に伴い住宅ローン減税が拡充されるメリットがありますが、やはりそのメリットよりも消費税増税のデメリットの方が大きいので、数年以内にレオハウス住宅購入を検討している方は、消費税増税前の今がマイホーム購入のチャンスです。

2019年4月前後は駆け込み需要が多くなって、通常よりもお客様が多くなって、通常よりも時間がかかる可能性があるので、現在、住宅購入を検討している方は、早めに対処したほうが安全です。

メリットは住宅エコポイントや住宅ローン減税やスマイル給付金

2018年10月20日の新聞で、消費増税に向けて消費が落ち込まないように、省エネ性能が高い新築住宅に対して住宅エコポイントの復活が検討されていると紹介されていました。

住宅エコポイントは景気対策で、一定の省エネ基準を満たした一戸建て住宅などを建てた場合に、30万ポイントが発行されました。

そのポイントを1ポイント1円と考えて追加工事や必要な家電製品やインテリアなどの備品の購入に使うことが出来ます。

更にマイホーム購入支援策として、住宅ローン減税やマイホーム購入費の一部を補助するすまいる給付金(smile)の拡大なども検討されているようです。

このように2019年10月の消費税増税に向けた、景気対策や経済対策がこれから出そろってくるようですので、どのタイミングで家を購入するのが一番お得なのか考えることが必要です。

また、このブログでもお得な制度が発表されたら追記して紹介していきます。

夢のマイホームを賢くお得に手に入れましょう。

増税後は住宅ローン減税が13年に延長

2018年12月15日の新聞で、2019年10月消費税増税後2020年12月31日までに入居する住宅に対して、所得税や住民税の控除をうける事が出来る住宅ローン減税の期間を現在の10年から13年に延長して、10年目まではこれまでと同じ仕組みでその年の年末の住宅ローンの残高の1%が所得税や住民税から控除されます。長期優良住宅は1.2%です。

控除額は一般住宅が1年間に最大40万円、長期優良住宅が50万円となっています。

今回の変更は11年目以降の3年間は毎年年末に、建物購入価格の2%分を3等分した額と、年末の住宅ローンの1%分の額を比較して、少ない方を所得税や住民税から控除します。

例えば、4500万円の家を買い、11年目のローンの残高が1千5百万円だった場合、購入価格の2%分を3等分すると30万円になります。

ローン残高の1%は15万円になりますので、少ない方の15万円が減税されることになります。

このようにこれまでよりお得な住宅ローン減税が利用できますので、消費税増税後にマイホームを購入するのは案外ねらい目です。