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ベトナム人などの日本にきた方に適切な外国人技能実習を行う観点から、介護職種に関する技能実習や講習について、病院や介護施設等の実習実施機関において、具体的なスケジュールやカリキュラム指導体制の入った、技能実習計画の作成及び報告が必要になります。
そして、病院などの実習実施は、ベトナム人等の外国人技能実習生に対して実際に技能などを習得させる立場にあるので、必要な人材を配置することが求められます。
外国人技能実習生に対して技能などを習得させる
まず、技能実習責任者。
技能実習生の受け入れに関して、技能実習指導員や生活指導員を管理指導できる立場のもので、実習を行う病棟の師長や主任などの管理職が適任です。
そして、技能実習責任者は3年ごとに技能実習責任者講習の受講義務があり、経過期間中の現在は、平成32年3月31日までに受講が必要です。
次に技能実習指導員。
技能実習生5人に1人、技能実習計画に従って技能実習生を直接指導することが求められ、看護師や准看護師または実務経験5年以上の介護福祉士の任命が必要です。
最後に、生活指導員。
実習生の生活上の留意点について指導対応できる人材の任命が必要です。
ベトナム人介護職種外国人技能実習実施機関の要件や役割
これらの3者は、定められた要件を満たせば、一人で兼務することも可能です。
よって、病棟責任者である課長や師長が全て一人で兼務することも可能です。
その他、技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
夜勤業務を命じる場合は、利用者の安全確認の為に必要な措置を講ずること。
事業所における技能実習生の数が定められた人数枠を超えないこと。
入国後講習で日本語学習や介護導入講習等を適正に行うこと。
等などが要件として定められています。