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住宅借入金等特別控除を利用 お得にマイホームを購入

住宅ローン減税とは、居住用の住宅を購入した際、住宅ローン借入金利の一定割合を所得税から控除する制度のことです。

正式名称は住宅借入金等特別控除といい、納税者の税負担を軽減する効果とともに、住宅購入促進による景気回復を見込んだ制度となっています。

 

 

住宅ローン減税は、住宅ローンが終わるまで受けられるわけではなく、住宅取得から一定の期間のみ確定申告や年末調整をすることによって、控除を受けることができます。

住宅ローン減税の期間は、平成26年1月1日~平成33年12月31日居住分に関しては、一律10年間となります。

住宅ローン減税の期間は現在一律10年間

(10年ぐらい前は、15年間住宅借入金等特別控除を受けられる期間があったので、その時に購入しておけばと後悔します。

ただ、今後、政策しだいでは、住宅借入金等特別控除を受けられる期間が長くなることもあると言うことですし、逆に短くなったり、なくなることもあると言うことです。)

税額控除額は、一般住宅の場合、平成33年までの居住分が最大1年間に40万円で、認定住宅(長期優良住宅や低炭素住宅)の場合、平成33年までの居住分が最大1年間に50万円(控除率はそれぞれ1%)となっています。

平成33年12月31日以降については、まだ決まっていませんが、住宅販売の面から考えるといきなり全くなくなると言うことはないと考えられます。

日本の財政状況から考えると、今後これ以上の住宅ローン減税(住宅取得促進政策)が行われる可能性が低いと思われますし、それ以上に財政改革等消費税の増税等が待ち受けていますので、この住宅ローン減税が利用できる今が住宅(自宅・マイホーム)の買い時(もしかしたら購入の最期のチャンス!!!)ではないでしょうか?

私が家を購入したときは、住宅ローン減税の期間は10年間でしたが、先日友達と話をしていたら、その友達がマンションを購入したときは、住宅ローン減税の期間が20年間だったそうです。

本当に羨ましい限りです。

住宅借入金等特別控除を利用してお得にマイホームを購入

それと一つ気を付けてほしいのですが、住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、一律税金が年末調整や確定申告で返還されるように誤解されそうですが、それは間違いです。

年収等の所得が低くて、税額控除額の上限未満の所得税しか支払っていない場合は、住民税からも税控除がなされますが、所得税と住民税の合計金額が税額控除の上限未満の場合は、確定申告や年末調整をしてもその合計額しか税金の控除はありません。

 

 

結局、年収等所得が低い方は、住宅借入金等特別控除の恩恵をフルに受けることが出来ないというデメリットがあります。

ちなみに私の場合は、それなりに給与所得や年収が多いので、住宅借入金等特別控除で毎年30万円以上の税金が返ってきています。

本当に、節税になるので助かっています。

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