家を安い価格や坪単価で購入する方法

レオハウス住宅の建物固定資産税額や軽減税率

自宅用の土地や宅地や不動産を購入して、その土地等にレオハウスの家や住宅やマイホームを建てた後、最終的に建物の費用の支払いを清算しますが、その清算が完了すると登記簿謄本にその土地と建物の所有者として登記されます。

毎年、1月1日に登記簿謄本上に土地建物の所有者として登記されている人に対して固定資産税が課税されます。

 

 

その固定資産税の計算方法は実際の売買価格ではなく、総理大臣が定める固定資産評価基準にのっとって査定された固定資産税標準額に1.4%かけた額が固定資産税となります。

新築用の住宅には、課税標準の特例措置、いわゆる新築居住用住宅の軽減税率が適用されるので、耐火構造については床面積120㎡までの面積で5年間で2分の1、一般住宅については3年間で2分の1と固定資産税額が軽減されます。

私のケースに当てはめて計算してみると、レオハウス住宅の売買購入価格は約1900万円ですが、固定資産税標準額が7.787602円になるので、その額に1.4%をかけると109.026円となります。

レオハウス住宅の建物固定資産税額や軽減税率は

私が購入したレオハウスの建物の面積は約140㎡で、長期優良住宅の耐火構造になりますので、計算された109.026円を2分の1にします。

そして導き出されてた54.513円が、私が購入したレオハウスの住宅用建物に対する固定資産税額になります。

固定資産の税額納期は、一般的に毎年5月、7月、12月、2月の4回に分けられていますが、都道府県や市町村によって固定資産税の納期が異なるケースもありますので、住所地を管轄する税務署から送られてくる固定資産税納税通知書を確認してください。

賃貸住宅生活からマイホーム生活に変わったら、こういう余分な固定資産税等の費用の支払いも発生するので、そういう新しい費用も頭に入れた上で、住宅ローンの借入総額や毎月の支払額を決定しましょう。

 

 

そういうことを頭に入れて、借入総額や毎月の支払額を決定しないと思った以上に余分な支払いが発生して、住宅ローンの支払いが困難になって、最悪差し押さえでせっかく購入したマイホームを奪われてしまいます。

よって、少々余裕を持った住宅ローンの支払い計画を立てることが必要になります。