家を安い価格や坪単価で購入する方法

住宅を手放さない任意整理手続き民事再生手続き

住宅ローンが支払えない場合は、住宅ローン返済不能時の一般的な流れで説明したとおりになるので、最終的に自宅を手放して、別の場所で生活することになります。

当然、現在住んでいる地域を離れることになりますし、汚い狭い部屋数の少ない不便な条件の悪い部屋に住む可能性が高くなります。

快適な環境から劣悪な環境に変わるのって嫌ですよね。

そういう方に朗報です。

住宅ローンが返済出来なくなった場合、絶対に家を手放さないといけないかというと、今のマイホームに住み続ける方法があります。

住宅ローンが破綻しても任意整理で住宅を手放さない

その方法は、大きく分けて二つあります。

まず一つ目は、任意整理です。

これは、本人又は本人から依頼を受けた弁護士や司法書士等の法律家が、銀行や保証協会や会社等の債権者と直接交渉して、返済計画を実行可能なものに見直してくれる方法です。

交渉の結果、債権者が住宅ローンの支払い期間の延長や月々の支払い金額の減額に同意してくれれば、そのまま住み続けることが出来ます。





この方法は、裁判所を通さないので、裁判にかかる費用や裁判所が選らんだ監査委員への支払いが不要なので、その分安上がりです。

しかし、債権者の同意を得られるかどうかは債権の金額や本人や弁護士や司法書士等の腕次第と言うところがありますし、弁護士等への報酬等の費用が発生します。

無駄な費用をかけたくないと考える方は、まずは自分自身で銀行等の担当者に、現在の懐事情を正直に説明して、相談してみるのがいいでしょう。

銀行等の金融機関も無駄に不良債権を増やしたくないと考えていますので、案外簡単に完済期間を先送りして、支払い条件等を緩和してくれるかもしれません。

民事再生手続きでマイホームを守る

二つ目の方法として、民事再生手続きを説明させていただきます。

民事再生手続きはさらに二種類に分かれていて、会社経営者向けの小規模個人再生手続きと、サラリーマン向けの給与所得者等再生手続きがあります。

サラリーマン等、一般的な方は、この給与所得者等再生手続きを利用して、住宅ローン等借入金の債務を整理することになります。

利用するには、担保の付いていない借り入れが5000万円以下で、給料などの定期収入の見込みがあり、その額の変動幅が小さいことが条件です。

この手続きを選ぶと住宅資金貸し付け債権に関する特則を利用して、住宅ローンを支払いやすいように変更できます。

例えば、住宅ローンの支払い期間を延ばしたり、ボーナス払いをやめて毎月の均等割りにすることも出来ます。

これらの制度を利用することによって、住宅ローンの返済が滞っても、マイホームを手放すことなく快適に住み続けることが出来ます。

これらの条件を利用しても支払えない場合があると思いますが、そうなっても消費者金融やサラ金や闇金等の金利の高い借入金を利用してはいけません。

そんなことをしても、一時的に楽になるのかもしれませんが、地獄への一本道です。

(本当に一時的にお金がなく、すぐにお金が段取りできる予定があるのであれば、消費者金融やサラ金を利用して一時しのぎするのはアリです。)

ではそんなときにどうすればいいのかと言うと最後の手段の自己破産があります。

最後は自己破産で住宅ローンを精算

これまで、住宅ローンが延滞や支払い不能になった場合にとれる最善の方法についていろいろ説明してきましたが、どの様な方法をとっても解決できないケースがあります。

その場合はどうしたらいいのかというと、自己破産をすればいいのです。

自己破産といわれると抵抗感がある方も多いと思いますが、自己破産は借入金で首が回らない人を助けるすばらしい制度です。

住宅ローン等の借り入れ金が返済できなくて、苦しんでいる人の全ての借金を帳消しにしてくれます。





当然、帳消しにするに当たっては、借入と資産を全て相殺して、その残りの額ということになります。

よって、自宅や現金などの資産を失うことは間逃れませんが、自己破産をすることによって、全ての住宅ローン等の債権がなくなるので、人生をやり直すことが出来ます。

自己破産をするデメリットも全てを清算する以外では、しばらくの間クレジットカードが使えなかったり。新しいローンが組めなかったりする程度です。

その程度のデメリットなので、自己破産をしてまじめに働いていれば、またマイホームを購入するチャンスが訪れるかもしれません。

ですので、ここではっきり言います。

住宅ローンが支払えないからといって、消費者金融やサラ金や闇金等の高い借入金を利用することも、一家心中等の自殺をすることも全く必要ありません。

自己破産で住宅ローンを精算すればいいだけなんです。

自分で交渉できない場合は、深みにはまる前に、弁護士や司法書士等の法律家やローンを利用した銀行員に相談することを強くおすすめします。

ちなみにですが、【総合マネージメントサービスのリースバック】を利用するとマイホームを売却しても、自宅に住み続けることが出来ます。

しかも将来的には、金銭的に余裕が出来た時点でマイホームを買い戻すことも出来ます。

日本国内の不動産であれば、すべて対応してくれますので、興味がある方は無料でできるお問い合わせをご利用ください。